ミニ講座 YU学び舎第3講(2017年1月18日) 概要 |
安保法制違憲訴訟の意義 |
JSA山口支部「つうしん」No.180より転載 |
2016年12月26日、「わや、しちゃー、いけん(悪いことをやってはいけません、の長州弁で、違憲と掛けている)」と県民116名が安保法制の違憲訴訟を山口地裁へ提訴した。この訴訟の弁護団の代表である内山弁護士による学習会(ミニ講座)が17年1月18日に山口大学構内にて「YU学び舎」主催、JSA山口支部協賛で開かれました。
内山弁護士は、「新安保法制」の成立によって憲法が保障する平和のうちに生存する権利などが侵害されたことに対して、国家賠償請求権に基づく慰謝料請求の訴訟であり、全国で15の提訴がされているうちで13番目のものであると説明。
一昨年来の内閣と国会の暴挙に対しては、安保法制は違憲である、決定のやり方が立憲主義に反する、と保守党を支持する弁護士が多数である全国の日弁連の県連(総理のお膝元で、高村副総裁が会員である山口県連を含み)で反対の決議がなされていた。憲法学者や判事の多くは同様な見識である。行政(内閣)と立法(国会の多数派)が立憲主義を壊した暴挙に対して、三権分立の一翼を担う司法(裁判所)に憲法の番人としての役割をはたさせるのが目的である。そのため、原告団、訴訟を支える会をしっかりと組織し、原告の個々人の権利侵害の内容を具体的に主張したい。
約1時間の講演に引き続いて、会場の市民から質問にたいして活発な議論が行われました。3月以降に予想されている第1回弁論まで、原告をふやし追加提訴の予定であること、判事の交代がなければ勝訴の可能性が十分なことなどが話されました。
学習会主催の「YU学び舎」は昨年秋に大学のOB教員(元JSA会員)を中心に「市民・学生・教職員だれでも自由に学び討論できる場」として組織され、今回が3回目で、毎回20余名の参加者(半数以上は学外の市民)です。学生に参加を広げていくことが課題となっています。